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ビザ・移住

日本で暮らすためのビザガイド(2026年版)

2026年5月2日 · 3分で読めます

日本への移住は、ただの引っ越しではなく、新しい暮らしの始まりです。スムーズに生活を始められるよう、日本で暮らすための主なビザ(在留資格)をまとめました。

日本の在留資格は、大きく「就労」「留学」「家族」「特定活動」の枠組みに分かれます。まずは自分に合ったビザを見つけること。その次が、心地よく暮らせる住まいを見つけることです。

就労ビザ

働くことが認められる在留資格で、受け入れ先となる企業や団体が必要です。

  • 技術・人文知識・国際業務:IT 人材やデザイナー、マーケターが日本で働くときの、もっとも一般的な在留資格です。外国人材向けの、標準的な就労ビザといえます。
  • 高度専門職:年収や学歴、職歴をポイントで評価する在留資格です。在留期間は5年で、永住許可への近道にもなります。
  • 経営・管理:日本で会社を立ち上げる人や、投資した事業を経営・管理する人のための在留資格です。
  • 特定技能1号・2号:人手不足の産業分野で働くための在留資格です。1号は指定された分野で通算5年まで在留でき、製造業、農業、飲食料品製造業、外食業などのほか、自動車運送業や鉄道といった新しい分野も加わっています。2号は、より高度な試験に合格し、監督的な立場で働く熟練人材が対象です。更新の上限がなく、家族の帯同も認められます。

留学

  • 留学:日本語学校や大学、専門学校で学ぶ人のための在留資格です。資格外活動許可を受ければ、週28時間まで働けます。

特定活動:長く滞在したい人に

  • デジタルノマド(特定活動53号):日本国外の顧客のためにリモートで働く人が対象です。年収1,000万円以上で、対象となる国・地域の国籍を持っていることが条件。在留期間は最長6ヶ月で、日本の雇用主のもとで働くことはできません。
  • ワーキング・ホリデー:イギリス、オーストラリア、カナダ、台湾など、制度に参加している国・地域の18歳から30歳までの人が対象です。台湾など一部の協定では、生涯で2回まで参加できるようになりました。
  • 観光・保養を目的とするロングステイ(特定活動40号):アメリカ、EU 諸国、台湾など、査証免除の対象となる国・地域の人が、働かずに観光や余暇、保養のために長く滞在するための在留資格です。在留期間は6ヶ月で、12ヶ月まで延長できます。3,000万円以上の預貯金が必要です。

家族のビザ

  • 日本人の配偶者等:日本人と結婚している人が対象で、仕事を幅広く選べます。
  • 家族滞在:就労ビザや留学ビザで日本に住む人の、配偶者と子どもが対象です(親や兄弟姉妹は対象外)。許可を受ければアルバイトもできます。

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ビザの情報は2026年4月時点のものです。最新の制度は出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。

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